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<その他の賃金> | |
介護保険外自費サービス(1回) | 1,200円 |
当日キャンセル料 | 過去3カ月の平均時給×キャンセルとなった業務の労働時間×100分の60 |
社内ヘルパー会議・社内研修 | 800円 |
<割増賃金等> | |
夜間(18時~22時)早朝(6時~8時) | 25%増し |
介護福祉士手当① | 月20時間以上40時間未満稼働した場合 1,500円 |
介護福祉士手当② | 月40時間以上稼働した場合 3,000円 |
実務者研修終了者手当① | 月20時間以上40時間未満稼働した場合 1,000円 |
実務者研修終了者手当② | 月40時間以上稼働した場合 2,000円 |
ボーナス(原則6月・12月に支給) | 延べ50時間稼働ごとに2,000円 延べ500時間稼働ごとに5,000円 延べ1,000時間稼働ごとに10,000円 |
- 障害福祉サービスについては、サービス時間に応じて介護保険サービスの支給額と同額とします。((例)身体介護30分の障害福祉サービスは、介護保険における「身体介護1」と同じ)。介護保険サービスにないサービス時間の場合は、障害福祉サービスのサービスコード表より個別に計算します。
- 労働時間:対象業務の標準的なサービス時間に移動・報告・待機等の時間として30分を加えたものを、1件当たりの労働時間とします。移動・報告・待機等にかかる時間が30分を超過した場合には、過去3カ月の平均時給をもとに、超過した時間分の賃金を追加して支払います。
- 移動時間:令和6年5月における全登録ヘルパーの移動回数と総移動時間により、1回当たりの平均移動時間(8.6分)を算出しました(総移動時間の算出にはgoogleマップのルート検索における、自転車移動の時間を使用)
- 社内ヘルパー会議・研修への参加は任意です。
- 4年目以降の昇給額も、各対象業務ごとに同額とします(ただし、10年目まで)
- 昇給は毎年6月1日に行います。ただし、1年目に関しては、登録後6か月に満たない場合は翌年6月に行います。
- 対象期間の本賃金の総支給額が50万円に満たない場合は、50万円に達した以降の最初の6月から昇給とします。
- ※介護報酬改定および処遇改善加算の改定により、3年ごとに見直すものとします。ただし、令和6年度の処遇改善加算の改定では、令和6年度・7年度の2年間に渡って給与の改善を行うことが予定されているため、令和7年6月にも処遇改善手当の見直しを行います。