感染症の予防及びまん延の防止のための指針
当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための本指針を定める。
1 感染症の予防及びまん延の防止のための基本的な考え方
当事業所において、感染症の予防及びまん延の防止の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者・家族及び従業員の安全を確保するための対策を実施する。
2 平時の対策
「介護現場における感染対策の手引き」に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努める。
(1)次に掲げる事項を常時実施する。
①事務所を換気
②マスク着用
③訪問時は利用者・家族に見えるよう手指消毒する
④訪問先が不衛生・劣悪な住環境や感染リスクが高い場合は、シューズカバーやスリッパ着用、プラスチックグローブ着用する
3 発生時の対応
(1)当事業所内で感染症が発生した場合は、いろどり訪問介護感染症対策委員会(以下「委員会」という。)が中心となり、発生状況の把握、医療機関や保健所への連絡と対応を行う。委員会は、その内容及び対応について、全従業員に周知する。
(2)報告が義務付けられているものについては、速やかに行政へ委員会が報告する。
(3)感染拡大の防止を委員会が協議し、行政・保健所からの指示に従い、会社組織及び全従業員に周知し実施する。
(4)必要時、サービス事業所や関係機関と情報共有や連携して、まん延しないようにする。外部会社へ情報配信する場合や会社として公表する場合は、個人情報を十分配慮する。
附則
本指針は、令和4年1月1日より施行する。