「指定訪問介護」及び「介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス」運営規程

 (事業の目的)               
第1条 この規程は、株式会社いろどりが開設する、いろどり訪問介護(以下「事業所」という。)が行う「指定訪問介護」及び「介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス」の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

 (事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 いろどり訪問介護
(2)所在地 埼玉県狭山市南入曽652‐3 サイレントコーポ201

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者(「訪問型サービス」においては訪問事業責任者) 1人以上
    サービス提供責任者(訪問事業責任者)は、次に掲げる事項を行う。
・「訪問介護計画」及び「介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス計画」の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 2人以上
   事業の提供に当たる。
 
 (営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日  (月)、(火)、(木)、(金)、(土)、(日)  ※(水)定休、(12月29日から1月3日までを除く。)                                        
(2)営業時間 平日は9:00~18:00まで、土日祝日は9:00~17:00までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 (事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事

 (事業の利用料その他の費用の額)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、事業が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。
2 第8条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
 なお、自転車及び自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり100円とする。駐車料金が発生する場合は、実費を徴収する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、
【狭山市】水野、南入曽、北入曽、富士見、加佐志、堀兼、上赤坂、入間川、祇園、中央、狭山台  
【所沢市】北岩岡、向陽町、狭山ヶ丘、東狭山ヶ丘、岩岡町、北中、若狭、北野新町、みどり町、小手指町、和ケ原(国道463号バイパス以西を除く)
【入間市】東藤沢、下藤沢、東町、豊岡、久保稲荷、扇台、扇町屋、上藤沢(国道463号バイパス以西を除く)
 ※訪問型サービスAについては狭山市のみ

 (緊急時等における対応方法)
第9条 事業の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

 (苦情処理)
第10条 事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した事業に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した事業に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した事業に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 (事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 (個人情報の保護)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置等に関すること。
ア 虐待防止委員会の設置
・委員会の開催 年1回以上
イ 虐待の防止のための指針の整備
ウ 虐待の防止のための研修の実施
・採用時研修 採用後3カ月以内
・継続研修 年1回以上
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束等の禁止)
第14条 事業所は、事業の実施に当たっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録しなければならない。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置
・委員会の開催 年1回以上
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 身体拘束等の適正化のための研修の実施
・採用時研修 採用後3カ月以内
・継続研修 年1回以上

(ハラスメントに関する事項)
第15条 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理)
第17条 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置
・委員会の開催 おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
・採用時研修 採用後3カ月以内
・継続研修 年1回以上
・訓練の実施 年1回以上

 (その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、質的向上を図るための研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 月1回以上
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社いろどり代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

 附 則
 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
 この規程は、令和3年5月20日から施行する。
 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
この規程は、令和4年8月1日から施行する。